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2026.03.31

水道法施行規則が改正されました|健康診断の頻度見直しと農薬目標値の変更(2026年4月1日施行)

令和8年3月27日、環境省より「水道法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年環境省令第7号)が公布され、令和8年4月1日より施行されました。国土交通省からも同日付けで水道事業者等へ施行通知が送付されています。

今回の改正の概要は以下の2点です。

① 水道従事者の定期健康診断の頻度見直し 定期健康診断の実施頻度が「おおむね6か月に1回」から「おおむね1年に1回」へ変更されました。ただし、発熱・下痢等の症状確認や必要に応じた臨時健康診断の実施など、柔軟かつ迅速な対応が引き続き推奨されています。

② 農薬類(水質管理目標設定項目)の目標値改正 内閣府食品安全委員会の評価結果に基づき、1,3-ジクロロプロペン・カルタップなど一部農薬の目標値が見直されました。

水道事業者・水道用水供給事業者・専用水道設置者の方は内容をご確認ください。

詳細は環境省・国土交通省の公式通知をご参照ください。

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