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米ミネソタ州「Amara’s Law」施行 11品目のPFAS添加製品を販売禁止

ミネソタ州で、意図的にPFASを添加した製品の販売を段階的に禁止する包括法「Amara's Law」の第1段階が施行されました。カーペット、調理器具、化粧品、クリーニング製品、デンタルフロス、生理用品、子ども用品、スキーワックス、繊維家具など11品目が対象で、2032年には「現時点で不可避な用途」と認定された例外を除き全製品へ禁止が拡大されます。製造者には含有製品の州への報告義務も課されます。同日にはカリフォルニア、コロラド、メリーランド、ワシントン各州でも化粧品へのPFAS添加禁止が発効。メイン州も2026年1月から調理器具等の禁止を開始しており、連邦規制を待たない「州法ドミノ」が米国市場の事実上の統一基準を形成しつつあります。米国へ消費財を輸出する日本企業には、州ごとの規制差を追跡する新たな実務負担が生じています。

関連企業・団体:ミネソタ州汚染管理庁(MPCA)、メイン州環境保護局、カリフォルニア州ほか
国・地域:米国(州レベル)
影響分野:消費財、調理器具、化粧品、繊維、輸出産業
重要度:★★

出典:https://www.pca.state.mn.us/get-engaged/pfas-in-products

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