米EPA、PFOA・PFOSをCERCLA(スーパーファンド法)の有害物質に指定
EPAは、包括的環境対処補償責任法(CERCLA、通称スーパーファンド法)に基づき、PFOAとPFOSを有害物質に指定する最終規則を公表しました。これにより一定量以上の放出の報告義務が生じるほか、汚染サイトの浄化費用を汚染原因者に遡って請求できる法的枠組みが確立しました。飲料水規制が「水道側のコスト」を定めたのに対し、本指定は「汚染者側のコスト」を確定させるもので、土壌・地下水浄化、不動産取引時のデューデリジェンス、廃棄物処理の各市場に直接影響します。企業のPFAS関連引当金の積み増しや、M&Aにおける環境負債評価の厳格化にもつながる、米国のPFAS法体系の第2の柱です。報告義務の対象は空港・軍事施設・産業サイトなど広範に及び、環境コンサルティング・分析業界の新たな需要源にもなっています。
関連企業・団体:米EPA、汚染サイト関係企業
国・地域:米国
影響分野:土壌・地下水浄化、不動産、廃棄物処理、法務
重要度:★★























