2026年4月1日 PFAS水質検査 義務化で 何が変わるか
2025年6月30日に省令が公布されました。2026年4月1日から、PFOS・PFOAの水質検査が水道事業者・自治体に対して法的義務となります。「何が変わるのか」「何をしなければならないのか」「対応が間に合っていない場合はどうなるのか」を、水道担当者・施設管理者向けにわかりやすく解説します。
【省令公布済】PFOS・PFOA 水質基準 正式設定
2026年4月1日 施行確定
環境省は2025年6月30日に「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。これにより2026年4月1日から、全国の水道事業者・専用水道・簡易水道の管理者に対して、PFOS・PFOAの水質検査実施と基準遵守が法的義務となります。
省令公布済(2025/6/30) 水道法施行規則改正 専用水道・簡易水道も対象
1. 何が変わるのか:旧制度と新制度の比較
これまでPFOS・PFOAは「水質管理目標設定項目」という位置づけで、検査は努力目標にとどまっていました。環境省・国土交通省が行った調査では、「義務でないことを理由に検査を実施していない事業者もいた」と報告されています。
2026年4月1日からは、この位置づけが「水質基準項目」に格上げされ、法的義務となります。
| 項目 | 〜2026年3月(旧) | 2026年4月1日〜(新) |
| 法的位置づけ | 水質管理目標設定項目 (努力目標) |
水質基準項目 (法的義務) |
| 基準値 | 50ng/L(暫定目標値) | 50ng/L(正式基準値) PFOS+PFOA合算 |
| 検査義務 | なし (しない事業者も多数) |
3ヶ月に1回以上 (法的義務) |
| 対象施設 | 上水道・簡易水道が主 | 上水道・簡易水道・ 専用水道・飲用井戸等 |
| 基準超過時 | 努力目標として改善 | 施設改善の義務 住民への周知が必要 |
| 違反時の扱い | 実質なし | 行政処分・罰則の可能性 |
基準値は50ng/L(PFOS+PFOA合算)で変わりません。変わるのは「拘束力」です。これまでの「超えないようにしましょう」から、「超えてはいけない・超えたら対応しなければならない」という法的義務になります。
2. 誰が対象か
① 水道事業者・水道用水供給事業者
市町村や都道府県が運営する水道局、広域水道、民間の水道事業者が対象です。給水人口・給水量に関わらず対象となります。
② 専用水道の設置者
社宅・寮・大型ビル・病院・学校など、自家用の水道設備(専用水道)を保有する事業者も対象です。環境省の調査では、専用水道8,177施設のうち検査実績があったのは約24%にとどまっており、対応が遅れている施設が多い状況です。
③ 簡易水道事業者
給水人口101人以上5,000人以下の小規模な水道事業者も対象です。
④ 飲用井戸等
「飲用井戸等衛生対策要領」の改正により、定期水質検査の項目にPFOS・PFOAが追加されました。
規模の大小を問わず、水道水を供給・管理している事業者はすべて対象です。特に専用水道(社宅・ビル・病院等)は対応が遅れているケースが多く、要注意です。
3. 具体的に何をしなければならないか
2026年4月1日以降に求められる対応を整理します。
1 水質検査の実施体制を整える
PFOS・PFOAの水質検査は、国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた「登録水質検査機関」に委託する必要があります。自社での検査は認められません。
まだ委託先が決まっていない場合は、早急に登録水質検査機関を選定し、契約を結ぶ必要があります。
2 3ヶ月に1回以上の定期検査を実施する
原則として3ヶ月(おおむね90日)に1回以上の検査が必要です。
ただし以下の条件を満たす場合は頻度を下げることができます。
・施行前の検査でPFASが検出されなかった場合 → 簡易水道・専用水道は6ヶ月〜1年に1回も可
・汚染源(軍施設・工場等)が周辺にない場合も考慮されます。
3 検査記録を保存する
検査結果は記録として保存する義務があります。「いつ・どこで・何ng/Lだったか」を水質検査記録として管理してください。記録の保存期間は水道法の規定に従います(5年以上が目安)。
4 基準値(50ng/L)を超えた場合の対応
基準値を超えた場合は、以下の対応が求められます。
① 速やかな原因調査
② 施設改善(水源切り替え・活性炭処理設備の導入等)
③ 住民への周知(飲用注意・代替水の提供 等)
④ 都道府県・国への報告
超過が発覚した場合の住民への説明資料・議会対応資料の事前準備を推奨します。
4. 違反したらどうなるか
水質基準項目への格上げにより、違反した場合の行政処分や罰則適用の可能性が生じます。
| 違反の内容 | 根拠 | 考えられる対応 |
| 定期検査を実施しない | 水道法第20条違反 | 改善命令・報告徴収の対象となる可能性 |
| 基準値(50ng/L)を超えても改善しない | 水道法第22条等 | 施設改善命令・給水停止命令の可能性 |
| 検査記録を保存しない・虚偽記録 | 水道法関連規定 | 罰則規定の対象となる可能性 |
| 基準超過を住民に周知しない | 水道法第24条等 | 行政指導・改善命令の可能性 |
施行日の2026年4月1日を過ぎても対応が整っていない事業者は、違反状態となります。まず登録水質検査機関への連絡・契約から始めてください。検査機関の選定・手続きサポートはPFAS Solution+ (旧PFAS研究所)でも行っています。
5. 今後の追加規制の動き
今回の改正はPFOS・PFOAの2物質が対象ですが、規制はここで終わりではありません。
| 完了 2025 6/30 |
PFOS・PFOA 水質基準省令公布 施行日を2026年4月1日と確定。基準値50ng/L。 |
| 施行 2026 4/1 |
★ PFOS・PFOA 検査義務化スタート
3ヶ月に1回の定期検査・基準遵守が法的義務。
|
| 追加 2026 年度〜 |
7物質が要検討項目に追加
PFOS・PFOA以外の7つのPFAS物質が「要検討項目」に追加。将来的な基準設定の準備段階。
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| 注視 今後 強化 |
基準値の見直し・対象物質の拡大
国際的な科学的知見の更新に伴い、基準値の見直しや新たな物質の追加が行われる可能性があります。EU・米国の動向が日本の規制にも影響します。
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6. 補助金・財政支援の活用
PFAS対応に必要な設備投資・薬剤転換費用については、補助金制度を活用できます。
✅ 利用できる主な補助金(2026年時点)
東京都:PFOS等含有泡消火薬剤転換促進事業(受付中・中小企業等は2/3補助・上限700万円)
国交省:水道施設整備補助金(2026年度から要件緩和・大規模自治体も対象拡大予定)
各自治体独自補助(岡山市等で実施・お住まいの自治体に確認推奨)
7. よくある質問
Q. 現在基準値以下なら検査しなくていいですか?
いいえ。2026年4月以降は、基準値以下であっても「定期的に検査すること」自体が義務です。「検査したら基準値以下だった」という事実を記録し続けることが求められます。
Q. 専用水道(社宅・ビル等)も必ず対応が必要ですか?
はい、必要です。今回の改正は水道事業者だけでなく専用水道の設置者も対象に含まれます。社宅・学生寮・病院・ホテル等の自家用水道を持つ事業者は対応が必要です。環境省の調査では、専用水道の約76%がまだ検査実績がない状態でした。
Q. 簡易検査キットで義務化の対応はできますか?
できません。義務化に対応するためには、登録水質検査機関による検査が必要です。簡易検査キットは定期検査の間のスクリーニングや事前確認には有効ですが、法定検査の代替にはなりません。
Q. 検査費用はどのくらいかかりますか?
PFOS・PFOAの水質検査費用は、1サンプルあたり1万円〜3万円程度が一般的な相場です。検査機関・検査項目・サンプル数によって異なります。年4回(3ヶ月に1回)の場合、年間4〜12万円程度が目安となります。詳細はPFAS分析費用の記事もご参照ください。
Q. 対応が間に合っていません。どうすればいいですか?
まず登録水質検査機関に連絡して検査の予約を入れることを最優先にしてください。次に都道府県の水道担当窓口に状況を報告し、対応方針を相談することをお勧めします。PFAS Solution+ (旧PFAS研究所)でも現状整理のご相談を受け付けています。









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