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【水道事業者・自治体向け】2026年4月PFAS水質基準改正|義務内容と実務対応ポイント完全解説

2026.04.01

2026年4月1日、PFOS・PFOAが水道水の正式な「水質基準」項目となり、水道事業者等に対して法的義務が発生しました。
本記事では、水道事業者・自治体担当者が把握すべき改正の法的内容・具体的な義務・実務上の対応ポイントを網羅的に解説します。

改正の概要

根拠省令

今回の改正は以下の2つの省令により行われました。

  • 水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和7年6月30日 環境省令第19号)
  • 水道法施行規則の一部を改正する省令(令和7年6月30日 環境省令第20号)

施行日:2026年4月1日

改正の核心

PFOS・PFOAが「水質管理目標設定項目(暫定目標値)」から「水質基準項目」に格上げされました。

項目 変更前 変更後
位置づけ 水質管理目標設定項目 水質基準項目
基準値 50ng/L(暫定目標値・合算) 50ng/L(水質基準・合算)
法的拘束力 努力義務 法的義務
検査義務 なし あり(水道法に基づく)

水道事業者等に課される具体的な義務

①水質検査の実施義務

水道法第20条に基づき、水質基準項目としてPFOS・PFOAの定期的な水質検査が義務化されました。

検査頻度の考え方

基本的な検査頻度は以下の通りです。

  • 原則 :概ね3か月に1回以上
  • 過去3年間の検出状況により減少可能 :年1回、3年に1回
  • 簡易水道・専用水道 :過去の検査実施等によりPFAS汚染の可能性が低いと考えられる場合、半年に1回または年1回

※水道法施行規則第15条第1項第3号ハの規定に基づく頻度の減少が可能です。

検査地点

水質検査計画に基づき、給水栓水での検査が基本となります。原水での超過が懸念される場合は原水での検査も実施します。

②基準値の遵守義務

給水する水道水において、PFOS・PFOAの合算値を50ng/L以下に保つことが法的に義務付けられました。
基準値を超過した場合は、速やかに以下の対応が求められます。

  • 住民・関係機関への情報提供
  • 取水停止・代替水源への切り替えなどの水運用対応
  • 必要に応じた浄水処理の強化
  • 都道府県への報告

③水質検査計画への位置づけ

毎事業年度開始前に策定する「水質検査計画」にPFOS・PFOAを明示的に位置づけることが必要です。

検査方法について

PFOS・PFOAの水質検査方法については、環境省が定める方法に従う必要があります。
現在、環境省は「PFOS及びPFOAの検査法検討状況について」を公表しており、検査法の詳細が案内されています。
登録検査機関を利用する場合は、当該機関がPFOS・PFOA検査に対応しているか事前に確認してください。
参照:環境省「省令改正に伴う登録検査機関の対応について」
https://www.env.go.jp/content/000334174.pdf

水道水質基準の体系における位置づけ

今回の格上げにより、水道水質基準の体系は以下のように整理されます。

区分 内容 PFOS・PFOA
水質基準項目 遵守義務・検査義務あり ✅ 2026年4月〜
水質管理目標設定項目 検査等に努める(努力義務) 変更前の位置づけ
要検討項目 情報・知見を収集
超過が確認された場合の対応フロー

基準値(50ng/L)を超過した場合の基本的な対応フローは以下の通りです。

Step1:即時対応
  • 超過事実の確認・記録
  • 都道府県への速やかな報告
  • 住民・関係機関への情報提供(ホームページ公表含む)
Step2:応急対応
  • 高濃度水源からの取水停止・減量
  • 代替水源への切り替え・受水増量
  • 粉末活性炭投入など既存施設を活用した処理強化
  • 必要に応じた飲用制限措置の検討
Step3:中期対応
  • 新規水源の確保・検討
  • 浄水処理施設の整備(粒状活性炭処理等)
  • 定期的な水質監視の継続

※対応の詳細については、国土交通省「水道事業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対応事例について」(令和6年11月29日)が参考になります。

公共用水域・地下水の指針値についても変更

水道水だけでなく、公共用水域・地下水についても今回の改正と同時に変更がありました。
令和7年6月30日付け通知により、公共用水域・地下水の「要監視項目」における「暫定指針値(50ng/L)」が「指針値(50ng/L)」に見直されました。
「暫定」という言葉が外れ、指針値として正式に確定しました。値は変わっていません。

今後の動向:さらなる基準値見直しの可能性

今回の改正は「暫定から正式へ」という格上げでしたが、基準値そのものの見直しも現在進行中です。
環境省の審議会(水道水質・衛生管理小委員会・人の健康の保護に関する水・土壌環境基準小委員会)では、最新の科学的知見に基づいたさらなる基準値の検討が続いています。
米国が2024年4月に設定した4ng/Lという規制値や、EU・WHOの動向を踏まえ、日本の基準値が将来的に厳格化される可能性があります。
水道事業者としては、現行基準への対応に加え、将来的な基準値強化を見据えた中長期的な水源管理・浄水処理能力の評価を今から行っておくことが重要です。

参照すべき主要資料

実務対応に際して参照すべき主要資料をまとめます。

省令・通知関係

  • 水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第19号)
  • 水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等について(施行通知)
    https://www.env.go.jp/content/000325798.pdf)
  • 水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等における留意事項について
    https://www.env.go.jp/content/000325801.pdf

技術・実務参考資料

対応事例

国土交通省「水道事業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対応事例について」
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000604.html

PFASハンドブック

環境省PFASハンドブック(令和7年12月版)
https://www.env.go.jp/content/000368188.pdf

問い合わせ先

本改正に関する問い合わせ先は以下の通りです。

  • 環境省 水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室
    • 代表:03-3581-3351
    • 有機フッ素化合物対策室(PFAS全般)
  • お住まいの都道府県の水道行政担当部局

まとめ

2026年4月の改正で水道事業者に求められることを一言でまとめると:
「PFOS・PFOAの検査を義務的に実施し、50ng/Lという基準を必ず守ること」
基準値の数字は変わっていませんが、「守れなかった場合の責任」が明確に法律上に位置づけられました。
現在超過していない事業者も、定期検査の実施・検査計画への明示・記録の整備という実務対応が必要です。また、将来的な基準値見直しを見据えた中長期計画の策定も今から着手することを強くおすすめします。

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