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トランプ政権下でEPAのPFAS規制はどうなったか?2025〜2026年の動向を完全解説

2026.03.10

2024年11月の米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利し、2025年1月に第47代大統領として就任しました。「規制緩和」を掲げるトランプ政権のもとで、前バイデン政権が2024年4月に確定したPFAS飲料水規制(PFOS・PFOA各4ng/L)はどうなったのでしょうか。
「規制が撤廃されるのでは」「日本への影響は」という疑問に答えるため、2025年から2026年にかけてのEPAの動向を詳しく解説します。

結論:PFOS・PFOA 4ng/Lは維持、ただし一部緩和

トランプ政権下でのEPAのPFAS規制の方向性を一言でまとめると:
PFOS・PFOAの4ng/Lは維持。ただし遵守期限を延長し、その他4物質の規制は再検討・撤回
全面撤廃でも維持強化でもなく、「選択的な維持と部分的な緩和」という方針です。

バイデン政権が確定した2024年規制の内容

まず前政権が確定した規制の内容を確認します。
2024年4月10日にバイデン政権下のEPAが確定した第一種飲料水規則(NPDWR):

物質 とMCL(法的基準値)の関係

  • PFOA : 4ng/L
  • PFOS : 4ng/L
  • PFHxS : 10ng/L
  • PFNA : 10ng/L
  • HFPO-DA(GenX) : 10ng/L
  • PFHxS+PFNA+HFPO-DA+PFBSの混合物 : ハザード指数1.0

遵守期限:公布から5年後(2029年)

トランプ政権下での主な動き(時系列)

2025年1月:政権交代

トランプ大統領が就任。リー・ゼルディン氏がEPA長官に就任しました。ゼルディン長官は就任当初から「科学的根拠に基づく規制」「規制負担の軽減」を掲げました。

2025年5月:重大発表

EPAが飲料水PFAS規制について以下の方針を発表

  1. PFOS・PFOAの4ng/Lは維持する
    「PFOS・PFOAについては規制値4ng/Lを維持する」と明言。前政権の規制値を覆さないことを確認しました。
  2. 遵守期限を2029年から2031年に延長する方向で検討
    水道事業者がMCLに適合するための期間を2年追加する方向性を示しました。
  3. PFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBSの4物質の規制を撤回・再検討
    「科学的証拠が不十分」として、この4物質の規制(10ng/L)を撤回・再検討する意向を発表。2025年秋に規則案を発表し、2026年春に最終確定する予定と示しました。

2025年9月:PFOA・PFOSの有害物質指定を維持

EPAはCERCLA(スーパーファンド法)に基づくPFOA・PFOSの有害物質指定を維持する方針を連邦裁判所に示しました。多くの関係者が撤廃を予想していたため、この決定は注目を集めました。

有害物質指定が維持されることで

  • PFOA・PFOSで汚染された土地の清浄化責任が污染者に課される
  • 環境調査(フェーズ1)でのPFAS考慮が継続
  • 企業の潜在的なPFAS汚染責任が存続

2026年1月:連邦裁判所がEPAの規制撤廃要請を棄却

EPAがPFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBSの10ng/L規制を「一時的に無効化」するよう裁判所に申請しましたが、2026年1月21日に連邦地方裁判所がこの申請を棄却しました。
これにより2026年4月時点で

  • PFOS・PFOA:4ng/L(維持・遵守期限2031年に延長方向)
  • PFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBS:10ng/L(裁判所命令で維持)

という状態が続いています。

2026年4月:TSCAデータ報告義務が開始

有害物質規制法(TSCA)第8条(a)(7)に基づくPFAS報告義務の報告期間が開始されました。

  • 対象:2011〜2022年の間にPFASを製造・輸入した事業者
  • 報告期間:
    ・ 一般事業者:2026年4月13日〜10月13日
    ・ 小規模事業者(PFAS含有製品の輸入のみ):〜2027年4月13日
  • 報告内容:製造量・輸入量・用途・健康・環境影響データ等

このデータ収集によって米国内のPFASの実態把握が大幅に進む見込みです。

トランプ政権のPFAS規制の特徴:「選択的な維持」

トランプ政権のPFAS規制の特徴は「PFAS規制全体を否定するのではなく、選択的に維持・緩和する」という姿勢です。

維持されたもの

  • PFOS・PFOA の4ng/L(飲料水基準値)
  • PFOA・PFOSのCERCLA有害物質指定
  • PFAS全般の規制優先課題としての位置づけ
  • TRI(有害物質排出目録)でのPFAS報告対象の拡大(206物質)
  • TSCAによるPFASデータ報告義務

緩和・再検討されたもの

  • PFOS・PFOAの遵守期限(2029年→2031年への延長)
  • PFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBSの10ng/L規制(撤回・再検討)
  • PFAS報告義務の報告期間(繰り返し延期)

なぜ4ng/Lは維持されたのか

多くの観測者が「トランプ政権はPFAS規制を撤廃する」と予想していましたが、PFOS・PFOAの4ng/Lは維持されました。理由は複数考えられます。

  • ①科学的・法的リスク
    PFOS・PFOAの4ng/Lには強固な科学的根拠があり、撤廃しようとすれば環境保護団体・州政府・住民からの訴訟リスクが高い。
  • ②超党派の支持
    PFAS規制は共和党支持者が多い農業地帯・軍基地周辺地域にも汚染被害が広がっており、PFAS規制への支持は党派を超えている。
  • ③州レベルの規制の存在
    すでに18州以上がPFASに関する独自の規制を設けており、連邦規制を撤廃しても州法は存続する。
  • ④「規制緩和」でなく「効率的な規制」という言い方
    トランプ政権は「不必要な規制負担の排除」を目標としており、科学的根拠の強い規制まで撤廃することは政治的に難しい。

2026年以降の注目点

  1. PFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBSの行方
    EPAが2025年秋に発表予定とした規則案の内容・2026年春の最終確定の動向。裁判所との攻防が続く可能性があります。
  2. PFOS・PFOAの遵守期限延長の正式決定
    2031年への延長を正式に確定する最終規則の公布時期。
  3. TSCAデータ報告の結果
    2026年4〜10月の報告期間で収集されたデータがPFAS規制の次の段階にどう影響するか。
  4. 州レベルの規制の拡大
    連邦規制の緩和を補完する形で、州レベルのPFAS規制がさらに厳しくなる可能性があります。

日本への影響

  1. 米国が緩和したから日本も緩和でいい」とはならない
    PFOS・PFOAの4ng/Lが維持されたことで「米国基準が緩和された」という解釈は誤りです。日本の規制見直し議論への影響は限定的です。
  2. 日本企業の米国輸出・事業への影響
    PFOS・PFOAの4ng/Lは維持されているため、米国で事業を行う日本企業は引き続き対応が必要です。PFHxS等の4物質については規制再検討中のため、動向の継続的なフォローが必要です。
  3. TSCAデータ報告の対象確認
    2011〜2022年に米国にPFASを輸出した日本企業は、TSCAデータ報告義務の対象となる可能性があります。

まとめ

トランプ政権下のEPA PFAS規制のポイントをまとめます。

  • PFOS・PFOAの飲料水基準4ng/Lは維持
  • 遵守期限は2029年から2031年に延長方向
  • PFHxS・PFNA・HFPO-DA・PFBSの10ng/Lは撤回・再検討を発表したが裁判所が阻止
  • PFOA・PFOSのCERCLA有害物質指定は維持
  • 「PFAS規制全体の撤廃」ではなく「選択的な維持と部分的な緩和」
  • 2026年4月からTSCAによるPFASデータ報告義務が開始
  • 「規制緩和政権だからPFAS規制は弱まった」という単純化は誤り
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