POPs条約COP12、長鎖PFCAを附属書A(廃絶)に追加
ストックホルム条約第12回締約国会議(COP12、ジュネーブ)で、炭素数9〜21の長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩・関連物質を附属書A(廃絶)に追加することが決定されました(決定SC-12/12)。PFOS(2009年)、PFOA(2019年)、PFHxS(2022年)に続く4件目のPFAS系リスト入りで、撥水・撥油用途などに使われる物質群が包括的に対象となります。一部用途には期限付きの個別適用除外が認められました。EUはREACH既存制限と整合する形でPOPs規則への取り込み手続きを開始し、日本も化審法の第一種特定化学物質指定に向けた検討に入っています。個別物質から物質群への規制拡大が条約レベルでも既定路線となったことを示し、フッ素樹脂の微量不純物管理など産業界の実務にも波及する決定です。
関連企業・団体:ストックホルム条約締約国会議、UNEP、経済産業省・環境省(国内担保)
国・地域:国際
影響分野:化学、撥水撥油剤、フッ素樹脂、サプライチェーン管理
重要度:★★
出典:https://www.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/PFAS/Overview/tabid/5221/Default.aspx


























